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「京都市山科区の不動産売却はセンチュリー21エンドレス不動産販売」の記事一覧(234件)

山科区を中心とした京都・滋賀エリアの不動産売却・買取は、京都市山科区のセンチュリー21エンドレス不動産販売にご相談下さい。

相続放棄って何ですか?(動画)
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中  / 投稿日付:2021/07/24 10:07

相続放棄について解説しております。

相続登記の費用っていくらかかるの?(動画)
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中  / 投稿日付:2021/07/23 16:04

相続登記に費用について解説しています。

相続財産の還付とは何ですか?(動画)
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中  / 投稿日付:2021/07/22 09:35

相続財産の還付について解説しています。

相続財産の遺留分とは何ですか?(動画)
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中  / 投稿日付:2021/07/19 14:32

相続財産の遺留分について解説しています。

遺産分割協議とは何ですか?(動画)
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中  / 投稿日付:2021/07/18 09:49

遺産分割協議について解説しております。

リースバックとリバースモーゲージとの違いは何?(動画)
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中  / 投稿日付:2021/07/17 09:30

リバースモーゲージとリースバックの違いを解説しています。

相続の配分割合って法律で決まってる?(動画)
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中  / 投稿日付:2021/07/16 09:37

法定相続分について解説しています。

相続不動産ってどう評価するの?(動画)
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中  / 投稿日付:2021/07/15 09:53

相続不動産の評価

そもそも相続って何ですか?(動画)
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中  / 投稿日付:2021/07/13 08:47



相続について

相続について解説しています。


Q.相続対策とは相続税対策の事でしょうか?

A.「相続対策」と「相続税対策」は似て非なる物です。
「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、
「相続税対策」はその9%の富裕層が行えば良いのですが、
「相続対策」は概ね全ての人が必要です。

Q.相続税の支払い対象者は9%しか居ないのですね、意外と少ない印象です。
何故こんなに少ないのでしょうか?
A.それは相続税には『基礎控除』という物があるからです

Q.基礎控除はどのくらい有るのでしょうか?
A.基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算出来ます。

Q.法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか?
A.その通りです。

Q.基礎控除が有る事により、相続税を払う人は少ないのでしょうか?
A.その通りです。

Q.基礎控除については分かりました。
しかし、相続税を払う必要が無さそうですが、相続対策が必要でしょうか?
A.基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。
従って、どの様に財産を分割するのかにより、身内同士で争い事に発展してしまうケースも有るのです。
相続人全てが十分に納得して相続出来る事が理想の形だと思います。

Q.相続出来る割合等は法律に定めが有るのでしょうか?
A.相続人になれる人は法律で決まっています。又、相続割合も法律で決まっています。
しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。

Q.法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか?
A.相続には3つのパターンが有ります。
①遺言による相続
②遺産分割協議による相続
③法定相続 の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。
もし遺言書が無ければ、法定相続人全員で遺産分割協議を行い相続します。
従って、法律で定めている相続割合は目安でしかありません。

Q.遺言の作成はとても重要ですね。
A.その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。

遺言書には何種類かあるのですか? 2(動画)
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中  / 投稿日付:2021/07/12 09:24



公正証書遺言

相続対策として不可欠の、公正証書遺言について解説しています。


Q.「公正証書遺言」とは何ですか?

A.公正証書遺言は、公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。実際の現場では、事前に公証人と打合せし、当日内容を確認する形式です。


Q.本人が公証役場に行けば良いですか?

A.公正証書遺言には、証人が二名必要です。


Q.誰でも証人になれますか?

A.未成年者は、なれません。
推定相続人と受遺者、並びにこれ等の配偶者、及び直系尊属は証人になれません。
又、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。


Q.相続人の関係者は証人になれないのですね?

A.はい。

Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?

A.「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」等で必要な要件の不備が、公正証書遺言には有りません。


Q.折角、遺言を作成しても無効になったら無意味ですね?


A.はい。法的に必ず有効になる事が、公正証書遺言の最大のメリットです。
他にも、原本は公証役場で保管する為、紛失や改竄(かいざん)の恐れが有りません。
又、家庭裁判所で検認の必要が無い事もメリットです。


Q.デメリットは何ですか?


A.費用が掛かる事がデメリットだと思われます。
公証人との打合せが必要と言う事も、デメリットと思われている方が多いです。
しかし、公証人が介在する事で、法的要件の漏れが無く、確実に遺言の効力が発生します。
公証人との打合せはデメリットとは言えないでしょう。
費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、有益な
お金の使い方だと思います。


Q.なるほど、むしろ掛けるべき費用かも知れないですね!


A.そうですね。


Q.証人を立てられるか心配です。


A.お金を払えば、公証役場で紹介してもらえます。


Q.費用はどの位ですか?


A.費用は遺産の額や、相続人の人数等によって変わります。公証役場にお問合せ下さい。


Q.必要な書類等は?


A.
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等が必要です。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心ですね。
法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。

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