「2021年07月」の記事一覧(21件)
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中 / 投稿日付:2021/07/13 08:47
相続について
相続について解説しています。
Q.相続対策とは相続税対策の事でしょうか?
「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、
Q.相続税の支払い対象者は9%しか居ないのですね、意外と少ない印象です。
何故こんなに少ないのでしょうか?
A.それは相続税には『基礎控除』という物があるからです。
Q.基礎控除はどのくらい有るのでしょうか?
A.基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算出来ます。
Q.法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか?
A.その通りです。
Q.基礎控除が有る事により、相続税を払う人は少ないのでしょうか?
A.その通りです。
Q.基礎控除については分かりました。
しかし、相続税を払う必要が無さそうですが、相続対策が必要でしょうか?
A.基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。
従って、どの様に財産を分割するのかにより、身内同士で争い事に発展してしまうケースも有るのです。
Q.相続出来る割合等は法律に定めが有るのでしょうか?
A.相続人になれる人は法律で決まっています。又、相続割合も法律で決まっています。
しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。
Q.法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか?
A.相続には3つのパターンが有ります。
①遺言による相続
②遺産分割協議による相続
③法定相続 の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。
Q.遺言の作成はとても重要ですね。
A.その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中 / 投稿日付:2021/07/12 09:24
公正証書遺言
Q.「公正証書遺言」とは何ですか?
Q.本人が公証役場に行けば良いですか?
Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?
費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、有益な
お金の使い方だと思います。
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等が必要です。
法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中 / 投稿日付:2021/07/11 10:42
自筆証書遺言
自筆証書遺言について解説しています。
Q.自筆証書遺言とは何でしょうか?
A.簡単に申し上げると、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名 を全て直筆で記載し、
押印した物を自筆証書遺言と言います。
Q.印鑑は実印でないといけないのでしょうか。
A.印鑑は署名と同じ名前の物であれば、実印でなくても大丈夫です。
Q.相続財産が沢山有る人は全部直筆で記載するのは大変ですね。
A.そうですね、特に土地等は住所ではなく地番で所在地を記載しなければならなかったり、一体の土地でも公図で確認すると、2筆、3筆に分かれていたりするので大変です。
財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトした物に署名、捺印をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。
Q.それだと作成はかなり楽になりますね。
A.はい、そうです。
Q.自筆証書遺言のメリットとは何でしょうか?
A.自分一人で手軽に書けるという事と、費用が掛からないという事が一番大きなメリットです。
又、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来るという事もメリットだと思います。
Q.逆にデメリットは何でしょうか?
A.①要件を満たしておらず無効になってしまう事
②死後、発見されないケースが有る事
③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれた物であるのかという、紛争の元になってしまう事
等が挙げられます。
Q.要件を満たさないとはどう言うケースが有りますか?
A.例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、本来は『遺贈する』と記載しなければならないのに『相続する』と記載してしまう等、或る程度不動産や相続について知識が無いと難しいケースも有ります。
Q.成程、そう言うケースはややこしそうですね。
A.余程不動産や相続に詳しい人でないと難しいかも知れません。
Q.要件さえ満たせば必ず有効になるのですか?
A.『検認』と言う手続きが家庭裁判所で必要になります。
Q.検認とは何でしょうか。遺言が有効か無効かを判断して貰うのですか?
A.検認とは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。
個人で保管している自筆証書遺言は必ず検認の手続きを受けなければなりません。
Q.検認が必要無い遺言書も有るのですか?
A.公正証書遺言や法務局に於いて保管されている自筆証書遺言等は検認の必要は有りません。
Q.法務局で自筆証書遺言を保管して貰えるのですか?
A.令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。
この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、煩わしい検認手続きが不要となります。
この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善されますね!
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中 / 投稿日付:2021/07/10 09:47
「引き渡し猶予」って何ですか?
はい、本来は、決済と同時に買主様にお引渡しをしなければなりませんが、買主様に、ご了承頂いた上で、現在のお住まいを決済後も、一定期間・無償貸借する事が出来ると言う特約でございます。
所有権はどうなりますか?又、リスクは有るのでしょうか?
残代金の支払いと同時に、所有権は買主様に移転し、 登記も行います。
「引き渡し猶予」期間中に失火等が起こった場合、損害賠償の対象に発展する
いえ、少しでもリスクを軽減する為に、一日でも早くお引越しを完了させて買主様に
なるほど、分かりました。
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中 / 投稿日付:2021/07/09 09:33
購入申込書の注意ポイントを解説しています。
買いたい人が現れたらどうなるのですか?
はい、希望者様から購入申込書を頂き、売主様へお渡しさせて頂きます。
その書類には、どの様な事が記載されているのですか?
売買金額はもちろんですが、それ以外にも、手付金の額・契約日・引渡しの時期、そして融資を利用するかどうかが記載されております。
申込が入ったら絶対売らないといけないのですか?
あくまで申込書は、購入希望者様の意思表示になりますので、購入申込金額や、その他の条件を総合的にご検討頂き、契約するか否かをご判断頂ければ大丈夫です。
すぐに判断しないといけないですか?
いつ迄にと言う決まり事はございませんが、買主様のお気持ちが変わってしまう恐れも有りますので、なるべく早い時期でご決断を頂き、条件にご納得頂けるので有れば、一日でも早いご契約をお勧め致します。
売買代金以外に、何に気を付けなければいけないでしょうか?
決済時期や、確定測量の有無など、金額以外にも重要な条件は有りますが、中でも手付金の額は重要なポイントとなります。
それは怖いですね。他には有りますか?
融資を利用する場合は、一般的にローン特約を付けますので、その確認も重要です。
ローン特約って何ですか?
契約後、買主様が融資を申し込み万一、否決された場合、契約自体が白紙となる特約です。白紙解除ですので、手付金は買主様に返却する必要が有ります。
それってリスク有りますよね。 契約前に融資を申し込めないのですか?
申込には、重要事項説明書や売買契約書が必要となりますので、申込手続きを、契約前に行う事は不可能です。
購入希望者が、複数現れた時はどうなるのですか?
基本的には、お申込み頂いた順番での交渉になります。
各々の条件も有りますので、より良い条件になる様に、交渉を進めて参ります。
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中 / 投稿日付:2021/07/08 10:33
売却費用
売却時に発生する費用について解説しています。
残っている住宅ローン以外に、売却の費用は何が必要なのですか?
はい、先ずは売買契約書に貼付する印紙代です。
印紙税法に依って売買契約書に記載されている売買代金に応じた額が定められています。
令和三年現在であれば、1000万円を超えて5000万円以下の場合は、1万円となっております。詳しくは担当者にご確認下さい。
次に、抵当権抹消や、住所氏名の変更が有る場合は、登記費用が必要となります。
それと最後に仲介手数料です。
それ以外に必要となる費用は何か有りますか?
はい、その他契約内容に依っては、土地家屋調査士に支払う測量費用や建物の解体に掛かる費用等が必要となるケースが有ります。
なるほど、良く分かりました。有難うございます。
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中 / 投稿日付:2021/07/05 09:35
媒介契約を結んだ時に、仲介手数料は発生するのですか?
いえ、媒介契約を締結しても、売買契約が成立しなければ、仲介手数料は発生致しません。発生の条件としては、「媒介契約の締結」「売買契約の成立」この2つが必要になりますので、売買契約が成立して初めて
仲介手数料が発生します。
お支払いの時期に関しましては、媒介契約書に記載されておりまして、契約時に半分、決済時に半分と言う形で頂く事が一般的になっておりますが、各々で取り決めをさせて頂いております。
仲介手数料って、買主さんを探して貰う為の対価なのですよね?
そうですね、それは仲介業務のごく一部となっておりまして、取引を安全に行なって、担保する保険料の様な物だと思って頂ければなと思います。
お客様を探すだけでなくて、安全に取引すると言う事も私達の重要な役割です。
その為、物件の調査・書類作成、これ等を責任を持って行い、万が一が無い様に、日々勉強して細心の注意を払って活動しております。
それなら安心ですね。
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中 / 投稿日付:2021/07/04 09:37
案内の時、売主様が注意するポイントを解説しています。
案内に当って、何をしておけば良いですか?
先ず、お部屋を綺麗にしている事が、一番のポイントになります。
特に、キッチンや洗面所等の水回りを綺麗にしておいて下さい。
季節によりますが、
下さい。
最後に、過度な営業はしないで下さい。
聞かれた事だけにお答え頂ければ充分です。
因みに、買主様は、どんな質問をされるのですか?
そうですね、近隣にどの様な方がお住まいなのか、気にされる買主様が多いので、もし
他に何か気を付けておく事って有りますか?
そうですね、ちょっと細かいお話になるかも知れませんが、
湿気が残らない様に、案内の前に、お風呂を使わない、又、お昼ご飯等に、
もし、それ以上になる場合は、事前にご連絡させて頂きます。
押入れとか、余り見られたくないのですけども…。
はい、ただ、真剣に検討されているお客様ほど、細かく見られますので、押入れの中までご覧になられます。
それなら安心ですね。
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中 / 投稿日付:2021/07/03 09:47
収益還元法
賃貸中物件の査定方法を解説しています。
私の賃貸に出している東京のマンションについて査定する場合は、どの様にするのでしょうか?
はい。収益不動産の場合、「収益還元法」と言う手法を用いて価格の算出を行っております。
「収益還元法」について、もっと詳しく聞かせて貰っても良いでしょうか?
はい。不動産の収益力に基づいて、価格を算出する事になります。
先ず、その物件の「年間家賃収入」を算出して、それを「利回り」で割る事で、査定金額が算出されます。
「利回り」って、具体的にはどう言う事なのでしょうか?
はい、「利回り」は、投資金額に対するリターンの割合となっておりまして、一般的には周辺の成約事例を基に設定するのですが、その不動産ごとに、その数値は異なって来ます。
例えば、その不動産が、投資に魅力的と思える場合、低い利回りでも買い手となる投資家の購入が見込めますので査定金額は高くなって来ます。
因みに、今、その不動産は、お幾らで貸されているんですか?
ただですね、現在の東京で利回り10%と言うのは、余り現実的では有りませんので
但し、実際には固定資産税であったり、管理費等の支出が有りますので、実際にはもっと細かな計算が必要になって来るんですね。ですので、具体的にはスタッフ迄、ご相談頂ければと思います。
分かりました。有難うございます。
カテゴリ:不動産売却にお役立ち(動画)配信中 / 投稿日付:2021/07/02 09:54
契約時に必要な物
はい、先ずは買主に真の所有者で有る為の事を示す権利書、もしくは登記識別情報が必要になります。
権利書はよく聞くんですけども、登記識別情報って何ですか?
どちらも所有者として登記されている事を示す情報ですけれども、2005年より制度改正がありまして、順次、権利書から登記識別情報になっております。
他に必要な物って何ですか?
はい、身分証明書が必要になります。
身分証って保険証でも良いのですか?
保険証には顔写真が無いので、免許証・パスポートの様な顔写真が有る物が必要です。
その両方が無い場合はどうでしょうか?
その場合はマイナンバーカードが有れば対応可能です。
マイナンバーカードなら、持っています。良かったです。それ以外に必要な物って何ですか?
そうですね、印鑑が必要になります。
印鑑は、実印でなければいけないんでしょうか?
契約中は特に必要無いのですけれども、最終的なお取引の決済時には実印が必ず必要に
なりますので、契約の時も統一して実印を持って来て頂ければと思います。
お金は必要無いのでしょうか?
契約書に貼付して頂く印紙の印紙代と、仲介手数料が必要になるんですけれども、買主様から手付金を預かる形になりますので、そこから相殺して頂ければと思いますので、
分かりました。有難うございます。